この記事では、自動車・自転車による通勤手当の課税額(源泉徴収税額)と距離の関係について紹介します。
通勤手当の課税額(自動車・自転車)
マイカーや自転車の通勤手当は、通勤距離に応じた限度額まで非課税となっています。
1ヶ月の通勤手当に対する非課税の限度額は以下の通りです。
片道通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
0~2km | 0円(全額課税) |
2~10km | 4,200円 |
10~15km | 7,100円 |
15~25km | 12,900円 |
25~35km | 18,700円 |
35~45km | 24,400円 |
45~55km | 28,000円 |
55km~ | 31,600円 |
※〇〇~△△万円・・・〇〇万円以上、△△万円未満
【参考文献】https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
課税額の計算方法
限度額を超える通勤手当が支給された場合、超過分の金額が給与扱いとなり課税(源泉徴収)されます。
尚、電車バス通勤の場合は、課税方式が異なります。(詳細は下記ページ参照)
【電車バス通勤】交通費手当の課税額(税金)
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