随意契約の種類・違い(少額随意契約、競争性のない随意契約、不落随意契約)についてまとめました。
随意契約とは
随意契約とは、官公庁が一般競争入札ではなく「特定の者と契約する」方式です。
書籍や備品など、少額の契約をするときは「随意契約」で行う場合がほとんどです。
随意契約には、主に「少額随意契約」「競争性のない随意契約」「不落随意契約」の3種類があります。
随意契約には、「単純随契」「公募」「企画競争」「不落随契」があり、随意契約のうち金額が低いもの(物品購入160万円以下など)は、「少額随契」と呼ばれています。
随意契約の種類
競争性 | 契約方式 | – | 対象となる要件等 | 審査内容(契約審査会等) | 補足 |
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競争性のない契約 | 随意契約 | 単純随契 | ■長期継続契約 | ■省略可 | |
■法令等で特定の1社からしか入手できない物品購入・役務である場合 ■緊急を要する契約(緊急復旧工事等) ■競争に付することが不利である契約(本体工事と関連する工事等) |
■要件を満たすか否か審査 | ■単純随契による理由が明示できない場合→公募に移行 ■全件審査 |
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少額随契 | ■「契約相手先」or「製品」を指定する | ■省略可 | ■「契約相手先」or「製品指定」の選定理由が必要 | ||
競争性のある契約 | ■「契約相手先」「製品」を指定しない | ■省略可 | ■「見積合わせ」or「公開見積合わせ」が必要 | ||
公募 | ■契約相手先が1者であると思われるが、単純随契の要件にあてはまらないため、他に仕様要件を満たす者を募集して行う契約 | ■要件を満たすか否か審査 | ■応募者があった場合、「一般競争」or「企画競争」へ移行 ■全件審査 |
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企画競争 | ■「業務概要」「予算額」を示して、応募者に企画(業務詳細の提案)させて行う契約 | ■企画競争による契約の可否 ■企画内容の審査(最良の物を選定) ■政府調達相当額以上→「一者応募やり直し」の可否 |
■企画競争の理由が明示されなければ「一般競争(総合評価落札方式)」へ移行 ■委託業務に適用 ■10万SDR以上か審査 |
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不落随契 | ■一般競争において、「入札者」or「落札者」がなかった場合、入札を中止して行う随意契約 ■落札者が契約を結ばない場合、他者と行う随意契約 |
■省略可 | ■落札者がなかった場合→随意契約(予定価格の範囲内で) ■落札者が契約を結ばなかった場合→契約(契約を結ばなかった者の入札金額の範囲内で) |
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一般競争入札 | 最低価格落札方式 | ■仕様により業務内容 ■製品スペック等を明示→最低価格の者と契約 |
■仕様内容の審査 ■政府調達相当額以上は一者応札やり直しの可否 |
■10万SDR以上審査 | |
総合評価落札方式 | ■仕様により最低限の業務内容 ■スペック等を明示→更に応募者から追加提案をさせる→最高得点の者と契約 |
■仕様内容の審査 ■技術点の審査 ■政府調達相当額以上は一者応札やり直しの可否 |
■全件審査 |
— | 補足 |
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随意契約 | ■随意契約によることができる事由例 |
見積もり合わせ | 2~3社の見積書を比較して、最も安い見積金額を提示した会社と契約を締結することです。 |
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