随意契約における運送契約、保管契約について予決令・会計法を元にまとめました。
運送契約、保管契約とは?根拠条項
運送又は保管をさせるときには、「金額に関係なく随意契約が可能」となります。
根拠条項
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
八 運送又は保管をさせるとき。
八 運送又は保管をさせるとき。
※参考:【予決令とは】予算決算及び会計令(入札・随意契約との関係)
ただし、ここでいう「運送」とは定義が狭いので注意する必要があります。
「運送」とは
第八号における運送とは、公共交通輸送機関などで運賃(料金)について、公的な統制を受けている物となります。
つまり、JRや地下鉄など出発地や目的地などが線路などで固定されている手段で運ぶ場合が「運送」にあたります。
この場合は、競争の余地がないため、「金額に関係なく随意契約が可能」となります。
そのため、業者が複数存在し、競争の余地がある「運送業者」を利用する場合は、第八号でなく第七号の役務契約が適用となります。(金額が100万円以下という制約がつく)
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