会計事務における消耗品・備品の違いについてまとめました。
【はじめに】消耗品・備品の違い
消耗品・備品の違いは次の通りです。
種類 | 説明 |
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消耗品 | 【定義】 一回の使用で状態変化を起こすか、使用に際して摩滅するためにやがては消耗して無くなったり使用できない状態に変化する物品。(耐久年数が1年未満) 【例】 |
備品 | 【定義】 長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できる物品。(耐久年数が1年以上) 【例】 |
消耗品費として形状できるものは、次の①②のいずれかに該当するものです。
– | 消耗品費の条件 |
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① | 取得金額が10万円未満の消耗品 |
② | 使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満の消耗品 |
例
プリンター用紙、事務用品、10万円未満の機械、器具、備品など
【根拠】耐用年数1年以上かつ10万円以上は備品扱い
政府系の予算を使用するとき、「耐用年数1年以上かつ10万円以上は備品扱い」というルールは「競争的資金における使用ルール等の統一について 平成27年3月31日(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」により定められています。
3 使用ルールの統一
消耗品や備品の購入に関するルールや、備品として管理する物品の金額、研究機器の購入方法等について使用ルールを統一する。
(1)補助又は委託先の研究者及び研究機関は、耐用年数1年以上かつ取得価格 10 万円以上の物品は備品として、耐用年数1年以上かつ取得価格 50 万円以上の物品は資産として管理すること。
【注意】消耗品費
消耗品費は、通常取引される物品が単位ごとに行われる場合は、分割できません。
【例】パソコンの場合
本体、ディスプレイ、キーボード、マウスなどがセットの金額で取引されます。
パーツ毎の金額が10万円以下であっても、合計額が10万円を超えた時は消耗品として損金算入できません。
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