会計実務において、請求書の金額訂正は辞めたほうが良い件についてまとめました。
書類の金額に誤りがあった場合
国や地方自治体の契約担当者が支払処理を行う場合に、契約の相手先(企業)に「請求書」の合計金額に誤りがあるケースがあります。
通常は、相手先に請求書の再発行を依頼しますが、稀に「契約担当者側で請求症を訂正して処理するようお願いされるケース」もあります。
結論からいうと、契約担当者側で訂正することは法令で禁じられている行為なため、やめたほうがいいです。
根拠法令
根拠法令としては、「大蔵省令」の以下の条項があります。
「会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件」(大正十一年五月三十日大蔵省令第四十三号)
第二条 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ノ記載事項ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス
2 前項ニ規定スル諸書類帳簿ノ記載事項ニ付訂正、挿入又ハ削除ヲ為サムトスルトキハ二線ヲ画シテ其ノ右側又ハ上位ニ正書シ其ノ削除ニ係ル文字ハ仍明ニ読得ヘキ為字体ヲ存スルコトヲ要ス
但シ金銭又ハ物品ノ受授ニ関スル諸証書ノ数字ハ之カ訂正ヲ為スコトヲ得ス
数字以外ノ事項ニ付訂正、挿入又ハ削除ヲ為シタルトキハ其ノ字数ヲ欄外ニ記載シ作製者之ニ認印スルコトヲ要ス
第二条 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ノ記載事項ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス
2 前項ニ規定スル諸書類帳簿ノ記載事項ニ付訂正、挿入又ハ削除ヲ為サムトスルトキハ二線ヲ画シテ其ノ右側又ハ上位ニ正書シ其ノ削除ニ係ル文字ハ仍明ニ読得ヘキ為字体ヲ存スルコトヲ要ス
但シ金銭又ハ物品ノ受授ニ関スル諸証書ノ数字ハ之カ訂正ヲ為スコトヲ得ス
数字以外ノ事項ニ付訂正、挿入又ハ削除ヲ為シタルトキハ其ノ字数ヲ欄外ニ記載シ作製者之ニ認印スルコトヲ要ス
古い日本語なのでわかりにくいですが、
「但シ金銭又ハ物品ノ受授ニ関スル諸証書ノ数字ハ之カ訂正ヲ為スコトヲ得ス」
の部分で請求書に記載されている合計金額の訂正は禁止されています。(得ス=できない の意味)
よって、結論としてはどんな状況であっても、請求書を作成した側(相手先)に再発行してもらいましょう。
追記(内訳の金額訂正は可能?)
下記サイト様によれば、「内訳の金額訂正」は可能だそうです。
請求書の金額訂正は可能か、会計実務担当者が知っておきたい基礎知識
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