政府調達協定とは?対象となる調達契約の範囲・金額をまとめました。
【はじめに】政府調達協定とは
政府調達協定(政府調達に関する協定)とは、1994年4月15日に作成され、1996年1月1日に発効した政府調達に関する国際条約です。
この条約は、政府調達に国外企業が参入しやすくなるよう、一定の基準額以上の物品やサービスの調達に際して、所定の手続をとることを定めたものです。
世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)の附属書4に含まれる4つの協定のうちの1つで、日本もこの協定が適用されます。
従来も政府調達に関する協定(1979年4月作成・1987年2月改正)が存在し、「内国民待遇の原則」「無差別待遇の原則」を定めていたが、この条約は、その適用範囲をさらに拡大(サービス分野や地方政府機関まで)、苦情申立てや紛争解決に関する手続を整備したものです。
また、外国企業の日本市場へのアクセス改善策努力の一環として、日本では、政府調達協定上の手続きを上回る内外無差別・公正・透明な手続を自主的措置として定めています。
そのため、日本における政府調達は、これらの国内法令、政府調達協定及び自主的措置に基づき、「透明性」「公正性」及び「競争性の高い手続」が確保されています。
– | 参考文献 |
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1 | ■我が国の政府調達に関する規定 |
【政府調達協定】締結国
マラケシュ協定(WTO設立協定)の附属書に含まれる条約は「複数国間貿易協定」と呼ばれます。
他の附属書に含まれる条約とは異なり一括受諾の対象とはされていません。
このため、WTO加盟国すべてではなく、加盟国のうちでこれらの条約を別個に締結した国のみが拘束されます。
平成29年2月現在では、日本を含む以下の45の国・関税地域に適用されています。
45の国・関税地域
【政府調達協定】対象となる調達契約の範囲
政府調達協定の対象となる調達契約は、同協定の日本において定められた基準額以上の産品又はサービスの購入又は借り入れによる調達契約です。
外国企業の日本市場へのアクセス改善努力の一環として定めた自主的措置においては、政府調達協定の対象となる産品又はサービス(建設サービス及び建設サービスに関連する技術的サービスを除く。)の基準額を引き下げ、同協定に準じて対処することとされています。(地方政府の機関は除く。)
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める「政令第3条第1項」に規定する財務大臣の定める区分は、次の表の左欄に掲げる区分とし、同項に規定する財務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に締結される調達契約について適用されます。
区分 | 金額 |
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物品等の調達契約 | 1,500万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 6億8,000万円 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス、その他の技術的サービスの調達契約 | 6,800万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 1,500万円 |
【政府調達協定】政府調達の自主的な措置
日本政府は、市場アクセスの更なる改善のため、WTOの政府調達協定に定められた義務を越えた次のような自主的な措置を定めています。
– | 自主的な措置 |
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① | 政府調達手続の明確化 |
② | 一般競争契約の実施徹底 |
③ | 政府調達情報の提供の改善 |
これらの自主的な措置は、「中央政府」「独立行政法人」「特殊法人」等による次のような物品およびサービスの調達が対象となります。
– | 対象基準 |
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調達の基準額 | 10万SDR以上の案件(協定では13万SDR以上が対象だが、日本は自主的措置として範囲を拡大) |
80万SDR以上の調達 | 80万SDR以上の調達については、入札前の調達情報の提供(セミナー開催等)、市場調査のための資料招請手続、仕様書案への意見招請手続を定めている(協定にはない日本の自主的措置) |
自主的措置の調達情報
自主的手続に則って行われた調達に関する情報は「インターネット官報」に掲載されます。
「公示の種類」「官報掲載日」「調達機関」「調達機関所在地」「品目別」により検索できます。
資料等の提供招請
入札公告に先立って、仕様書の作成に必要な資料等の提供を依頼するために、「資料等の提供招請」を調達ホームページや官報で実施する場合があります。
– | 提供招請公示する主な内容 |
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① | 調達の概要(品名、数量、基本的な要求要件など) |
② | 資料等の提出方法(提出期限、提出先など) |
仕様書案への意見招請
入札公告に先立って、調達の仕様書案について業者から意見をもらうために「仕様書案への意見招請」を調達ホームページや官報で実施することがあります。
– | 仕様書案への意見招請公示する主な内容> |
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① | 調達の概要(品名、数量など) |
② | 意見の提出方法(提出期限、提出先など) |
③ | 意見招請説明書の配付方法 |
– | 参考文献・関連ページ |
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1 | ■第13章 政府調達 – 経済産業省 |
2 | ■【公務員入門】起案・財務会計・事務の基礎 |
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