契約審査会(契約審査委員会、調達審査委員会など)の違いをまとめました。
契約審査会とは
契約審査会とは、各種契約を公正に行うために設置される審査会です。
契約審査会は契約内容によって、さらに「契約審査委員会」「調達審査委員会」「情報システム政府調達審査会」などに別れます。
種類 | 適用範囲 | 審査する事項 |
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契約審査委員会 | 「単純随契」「公募」「企画競争」「一般競争入札」で契約責任者、及び委託契約責任者へ意見を提出する委員会です。 | ■「仕様書」「契約方式」「技術審査」「契約相手先の選定」「再委託」「変更契約」など ※実行予算額が政府調達相当額を超える物品等調達契約 ■「総合評価落札方式による契約」又は「総合評価落札方式による委託契約に係る、仕様書等による契約の可否及び提案書の技術点の採点結果の適正性」など ■「契約責任者」又は「委員長」が重要と認めた事項など |
調達審査委員会 | 「政府調達に関する協定」「政府調達事務取扱規程」が適用される契約の場合に、契約責任者(学長など)へ意見を提出する委員会です。 | ■「仕様書」「契約方式」「技術審査」「契約相手先の選定」 ■「契約責任者」又は「委員長」が重要と認めた事項 ※政府調達に関する(10万SDR相当額) |
情報システム 政府調達審査会 |
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」「情報システムに係る調達規程」が適用される契約の場合に、「情報統括センター」及び「情報システム課」が中心に調達管理する。 | ■80万SDR以上となる見込みの新規の構築又は大規模改修の情報システムについて調達計画作成及び審査 ■10万SDR以上の仕様書等の審査 |
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