「一般競争入札」とは?最低価格落札方式、総合評価落札方式の違いをまとめました。
【はじめに】最低価格落札方式とは
最低価格落札方式とは、入札情報を公告して有資格者の参加申込を募り、希望者同士で価格による競争を行わせ、提示した落札価格が最も低い相手と契約を結ぶ方式です。
一般入札では、この「最低価格落札方式」で実施する場合がほとんどです。
– | 契約方式等 | 対象となる要件等 | 審査内容(契約審査会等) | 補足 |
---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 最低価格落札方式 | ■仕様により業務内容 ■製品スペック等を明示→最低価格の者と契約 |
■仕様内容の審査 ■政府調達相当額以上は一者応札やり直しの可否 |
■10万SDR以上審査 |
【一般競争入札】参加資格
一般競争入札に参加するためには、原則として次の2点を満たす必要があります。
①調達機関が資格審査を受ける
②当該機関が作成する常設の競争参加資格者名簿に掲載される
これにより、競争の公正性を失わない限度において各調達機関で競争参加者の資格を定め、競争参加を希望する者の経営規模・営業実績等を審査しその契約履行能力を把握の上、一定の水準以上の履行能力を有する者に競争参加資格を与え競争させることにより、契約手続の透明性等を確保するとともに確実な契約履行能力を有する者を選択しています。
【一般競争入札】資格審査を受ける手続き
全省庁統一の資格審査を行う場合には、一般に12月~2月にかけて、下記の内容が官報で公示されます。
一般競争入札の参加資格を得る場合、公示の内容に従って必要な書類を受付機関に提出し審査を受けます。
(※各法人限定の資格申請は、法人のWebサイトに公示されます)
– | 官報に公示される内容 |
---|---|
1 | 競争に参加する者に必要な資格 |
2 | 調達する産品又はサービスの種類 |
3 | 資格申請のための提出書類 |
4 | 申請書類の受付機関 |
5 | 審査結果の通知方法 |
6 | 資格の有効期間等 |
資格申請に必要な書類
– | 資格申請に必要な書類(一般的なもの) |
---|---|
1 | 一般・指名競争参加資格審査申請書 |
2 | 登記事項証明書、身元証明書又はこれらに類する書類 |
3 | 営業経歴書 |
4 | 財務諸表類 |
5 | 納税証明書又はこれに類する書類 |
履行能力の数値化
中央政府機関の場合、資格審査では、各省庁が調達規模に見合った供給者の履行能力を客観的に判断するために、下記の項目から申請者の履行能力を総合数値で計算します。
そして、総合数値が高い供給者ほど、大規模な調達に応じ得る履行能力があると判断され、グルーピング(A, B, C等)されます。
履行能力別のグループ表、予定価格に応じた履行能力別のグループの特定表は、官報、県報等で公示されています。
– | 資格審査の項目及び基準(一般的なもの) |
---|---|
1 | 年間平均販売高 |
2 | 自己資本額 |
3 | 職員数 |
4 | 設備の額 |
5 | 流動化率 |
6 | 営業年数 等 |
参加資格の有効期間
一般的に、工事は2年、役務等は3年とされています。
競統一資格審査申請
中央政府の機関における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格については、中央政府の全調達機関に共通して有効な資格となります。
申請受付場所のいずれか1か所に申請書を提出することにより統一資格を得ることが可能です。
– | 競争参加資格審査事務の流れ |
---|---|
1 | 競争参加者の資格に関する公示 |
2 | 事業者からの申請 |
3 | 競争参加資格の等級決定 |
4 | 競争参加資格の有無及び等級の通知 |
– | 統一資格審査申請の詳細 |
---|---|
詳細 | ■統一資格審査申請・調達情報検索サイト |
資格が有効となる各省各庁
【一般競争入札】契約事務の流れ
一般競争入札における契約事務の大まかな流れは次の通りです。
– | 一般競争入札における契約事務の流れ |
---|---|
1 | 仕様書を作成します。 ※案件により、「選定理由書」「適合証明書」も作成 |
2 | 契約依頼書を作成します。 |
– | 営業日をあけます。 |
3 | 予定価格調書を作成します。また「見積書」を徴収します。 |
4 | 「入札公告」を公示します。 |
– | 公告翌日から起算して4営業日あけます。 |
5 | 入札説明会を開催し、「仕様書の説明」「質疑応答」等を行います。 ※役務・・・説明会必須 ※物品・製造・購入等・・・案件により開催するか判断 |
6 | 入札・開札を行い、入札金額内訳書等の構成が仕様書等に一致しているか確認します。 |
7 | 契約書を作成します。(入札翌日から一週間以内) 次に、契約決議書を作成します。 |
8 | 納品検収を行います。検収担当者は、事前に契約関連書類のコピーを受取り、業者から納品された物品の検収を実施し、合格した場合は「納品書」を受理します。(役務なら「業務完了書」を受理) |
9 | 「検収調書」を作成します。 |
10 | 受領した請求書が適法か確認します。 |
11 | 支出決定決議書を作成します。 |
12 | 出納担当が支払いを行います。 |
通常、入札公告公示~契約まで約1~2カ月かかります。
適合証明書が必要な案件の場合、「5 入札説明会の開催」~「6 入札・改札」の間に下記の「適合証明書の審査手続き」が追加で必要となります。
– | 適合証明書の審査手続き |
---|---|
– | 入札説明会翌日から起算して10営業日、公告日から25日以上あける |
1 | 「適合証明書」を受理します。 |
2 | 「契約審査委員会」で「適合証明書」を審査します。 |
3 | 「適合証明書」の審査結果(合否)を業者へ通知します。(入札・改札の前日までに) |
– | 関連ページ |
---|---|
1 | ■【公務員入門】起案・財務会計・事務の基礎 |
コメント