官公庁(国の省庁、地方自治体、独立行政法人など)における業務委託契約についてまとめました。
【業務委託契約とは】
業務委託契約とは、その名の通り、「官公庁の業務の一部を業者に委託する」ときの契約です。
契約を締結した業者は、自分の責任・管理のもとでその業務処理を行わせます。
官公庁の業務の一部が、「外部委託することが効率的であると認められる」場合に実施できます。
【業務委託契約】一般競争が原則
業務委託契約は、「一般競争入札(総合評価落札方式)」で実施するのが原則です。
ただし、一般競争によりがたい場合、「企画競争」又は「随意契約」でも実施可能です。
種類 | 条件 |
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総合評価落札方式 | 委託業務の内容が「専門的知識」「技術」等によって調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずる契約(研究、開発、調査、広報など) |
企画競争 | 「総合評価落札方式」「随意契約」の適用範囲外の場合 |
随意契約 | 「契約の性質」 or 「目的が競争を許さない」 or 「競争に付することができない」契約の場合 |
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