役務契約における、光熱費(電気・ガス・水道)と通信費は長期継続契約と支払い方法ついてまとめました。
長期継続契約が可能な役務(根拠法令:予決令・会計法)
官公庁の一部の役務契約(電気・ガス・水道・通信代)では、効率性と役務性質の観点から単年度を超える長期継続契約が認められています。
その根拠となる法令は「予決令 第百二条の二」「会計法 第二十九条の十二」です。
予算決算および会計令
予算決算および会計令
第百二条の二 契約担当官等は、会計法第二十九条の十二 の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
一 電気事業法第二条第一項第十号 に規定する電気事業者が供給する電気
二 ガス事業法第二条第十一項 に規定するガス事業者が供給するガス
三 水道法第三条第五項 に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第二条第五項 に規定する工業用水道事業者が供給する水
四 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務(財務大臣の定めるものを除く。)
会計法
第二十九条の十二 契約担当官等は、政令の定めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
支払いは単年度(根拠法令:予決令 第二条)
一部の役務契約(電気・ガス・水道・通信代)では、長期継続契約が認められています。
ただし、支払いは「会計法 第二十九条の十二」にもあるとおり、「単年度」で行う必要があります。
この法令根拠は「予決令 第二条」となります。
予算決算及び会計令
第二条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
四 使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度
四 使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度
例えば、電話回線を契約した場合は、毎月、月額利用料の請求書を貰います。
そして、そのたびに支出依頼を作成して支払手続きを行うのが一般的です。
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